和視協内規


和歌山市視覚障害者福祉協会 内規
第一章 会費の減免
第二章 慶弔
第三章 会費の特別支給
第四章 負担金の返却
第五章 分会の編成
(付) 厚生相談委員の手びき



 第一章 会費の減免
第一条 本会々員で次に該当するものには会費の全額を免除する。
   一.法による生活保護を受けている者。
第二条 本会員で次に該当するものには会費の半額を免除する。
   一.生計を一にする同一家族内に二人以上ある場合、二人目からの者。
   二.その他、理事会で必要と認めた場合。

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 第二章 慶弔
第三条 本会々員が結婚した時(但し、当事者相互が会員の場合はその一人を対象とする)又は大臣表彰以    上を受けた時は祝金を贈る。
第四条 本会々員が死亡した時は香奠をおくり、告別式に弔旗をかかげるものとする。
第五条 本会々員が、けが又は病気などで十日以上の入院をした時は見舞金をおくる。但し、見舞金は退院    後一年以上過ぎてからの入院に限る。
第六条 慶弔費の金額は適宜理事会において決定する。

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 第三章 会費の特別支給
第七条 本会々員が次の事柄で経費を要した場合は、その一部或いは全額を支給しなければならない。
   一.本会推薦による各種表彰を受けるため要した交通費。
   二.本会代表として各種会合、集会、行事に参加した時の交通費。
   三.会代表選手として各種競技に出場した時の所要経費。
第八条 以上特別支給の金額は会長が決定する。

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 第四章 負担金の返却
第九条 本会の行事に参加するため納入した個人負担金は原則として返却しないものとする。但し、理事会    が必要と認めた時は返却することもあり得る。

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 第五章 分会の編成
第十条 分会の編成は次の事柄を原則としておこなう。
   一.各会員は居住する地域の分会に所属するものとする。但し、会長又は分会長が認めた場合は、そ     の限りにあらず。
   二.分会の所属会員数は二十五名以内とする。
   三.分会の地域設定は、隣接する分会の合同総会で定め理事会に報告承認を得なければならない。
   四.すべて分会は、あらゆる面において組織の均衡をはかるため、常に相互の連絡を密にしなければ     ならない。

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(付) 厚生相談委員の手びき
一.厚生相談委員の使命
 本会厚生相談委員(以下相談委員という)は、和歌山市内に居住する視覚障害者の保護、指導、協力のこ とにあたり、その福祉に寄与することを使命とする。
二.相談委員の資格と適性
 相談委員は本会の会員であって人格、常識、生活状態及び視覚障害者福祉の増進に対する熱意など職務遂 行に適する人でなければならない。
三.相談委員の解職
  次の場合には相談委員を解職するものとする。
 @ 職務の遂行に支障があり又、これに耐え得ない場合。
 A 職務を怠り又は、職務上の義務を守らない場合。
 B 相談委員としてふさわしくない非行があった場合。
四.相談委員の職務
 @ 担当区域に居住する視覚障害者の中で特に保護、指導、協力を必要とするものの調査を行い、その状   況を明らかにしておくこと。
 A 視覚障害に由来する精神的な苦悩や煩悶から抜けられない者の家庭を訪問して、慰めと励ましを与え   心の平静と希望を取り戻すよう指導すること。
 B 職業、結婚、生計等視覚障害者なるが故におこり得る人事、その他の解決に協力すること。
 C 視覚障害者に対してあたえられる行政上、社会公共の諸施設を活用して、その福祉を十分受けられる   ようにつとめること。
 D 保護を要するものについては、その地域を担当する民生委員及び社会福祉事業施設と緊密に連絡して   適切に処理すること。
 E 和歌山市内にある福祉行政機関の業務に協力すること。
 F その他直接障害に起因する事柄の他個人的あるいは家庭的軋轢、紛争など視覚障害者家庭における諸   種の出来事にも誠意をもって解決に協力すること。
五.相談委員の心得
 相談委員は、その職務を行うにあたり、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、身上、性別、 身分、家柄等により優先的又は、差別的取扱いをすることなく、実情に即して合理的に処理しなければな らない。

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