和視協からのお知らせ090928



                    平成21年 9月28日
 理事・監事各位
                    和歌山市視覚障害者福祉協会
                    会長  畠中 常男

          和視協からのお知らせ

 ようやく秋も深まりを見せて参りました。 皆様方におかれましては、お元気にてご活躍のこととお慶び申し上げます。
 また、平素は当会活動に対しまして、格別なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 今回はいささか長文となりますが、会員の皆様方にご周知下さいますようお願いいたします。


     1 報告

 1. 県身連福祉大会で藤岡和美さん受賞
 去る9月13日、有田市民会館で開催されました、第52回和歌山県身体障害者福祉大会に於いて、河西分会の藤岡愛和さんの奥様である、藤岡和美さんが、連盟会長表彰「白菊賞」を受賞されました。
 この賞は、「身体障害者の配偶者として25年以上経た者で他の模範とする者、又は障害者に対する奉仕活動を20年以上続けた者、或いは本連盟職員として特別な功績のあったもの。」が対象となります。
 藤岡さん、どうもおめでとうございます。

 2. 県視協俳句大会で和歌山市団体優勝
 去る9月20日、田辺市で開催されました、和歌山県視覚障害者福祉協会主催の俳句大会に於いて、和視協が団体優勝を獲得しました。  また、個人賞では、新光分会の辻岡正文さんが天賞(1位)を、河北分会の宮原俊恵さんが「人賞」(3位)に入賞されました。
 皆さんおめでとうございます。


     2  和視協文芸大会作品募集

                    文化部長  北口 豊

 「暑さ寒さも彼岸まで」というようにここに来て一気に秋の気配が感じられるようになりました。 今年は秋の訪れが例年より早めのようで、いつもなら10月にならないと匂ってこない金木犀の香りも日に日に濃くなりつつある今日この頃ですが、皆様お変わりございませんか?
 さて、9月27日の和視協社会見学(道成寺行き)ですが、例年のように文芸大会も兼ねており、年末の文化研修会の場で発表する俳句と川柳の課題に因んだ投句を募集することになっています。
 そこで、俳句については、「秋」の季語の雑詠とし、川柳については、道成寺参拝ということから、「拝む」を課題とさせていただきます。 この文芸大会は、社会見学への参加不参加にかかわらず投句できますので皆さん奮ってご投句ください。
 投句いただいた句は、無記名で句のみを先生に送り、その中から優秀句3句を選んでいただくことにし、文化研修会の場で発表して上位入賞者に記念品を贈呈させていただきます。

          募集要項

1.投句は、俳句・川柳それぞれ1人3句以内とする。
2.兼題は、俳句については「秋」の季語の雑詠とします。
  また、川柳については、「拝む」です。
3.投句は、点字・墨字何れでも良いが書き間違えの無いように清書  してください。 また、紛らわしい言葉には漢字説明や注釈を付  記してください。
4.投句閉め切り 10月31日
5.投句先  北口 豊 宅
     〒641-0013 和歌山市内原871−9
     Eメール owlmail-from-tomtarotan@silver.plala.or.jp
 なお、電話での投句はご遠慮ください。


     3  機関誌「センターだより」の原稿募集について

 和歌山県障害者社会参加推進センターの機関紙「センターだより」第68号が、来る11月末に発行されます。
 つきましては以下の要項にて多くご投稿下さい。

          募集要項

(1) 地域の活動状況や話題等を自由に寄稿いただきたく、また写真があれば併せて提供くださるようお願いします。
原稿用紙・様式は、特に指定しません。
(2)大会日程等の関係で締切日に間に合わない場合は、大体の枠組みと寄稿可能日をお知らせくださるようお願いします。
(3)スペースの関係で、お送りいただいた原稿の縮小を、或いは提供写真の不掲載とさせていただく場合がありますので、その節はお許しください。

 原稿締切日 平成21年10月27日(火)
 送付先   〒640-8034 和歌山市駿河町35番地
       和歌山県身体障害者総合福祉会館
       和歌山県身体障害者連盟事務局 山下隆之
       TEL 073-423-2665  FAX 073-428-0515


     4  県身連と県当局との話し合い 報告

 毎年恒例の、県身連と県当局との話し合いが、去る 8月27日(木)、13:00〜15:00、和歌山県自治会館 2階 203号室にて開催されました。
 以下、当日の @要望事項 A当局の回答 B質疑応答につき記しますが、いささか長文となりますので編集を加えました。

         平成21年度 要望事項

   1.障害者自立支援法関係

(1)障害者の生活支援の拡充・改善をお願いする。
  @ 従来型の個人開業による経営形態が難しくなっております。そのため、大規模経営の施術所や病院、その他の施設に雇用され、通勤するケースや出張施術を行う場合が大変多くなって来ました。
 独力で目的地まで安全かつ容易に移動出来るというのであれば問題はないのですが、人生の半ばにして失明した者や歩行環境にバリアが多く、公共交通機関が十分でない当県の事情を考慮して、通勤にもガイドヘルパー利用を可能にしていただきたい。
 【回答:障害福祉課】ガイドヘルパーの支援については、市町村の主体性に任され、具体的な範囲は各市町村ごとに決定しているサービスです。 市町村に対して状況を充分にご説明していただき、協議していただくことが重要になります。 ご要望の通勤でのガイドヘルパー利用につきましても、その適用については、個々の利用状況、地域の特性等を勘案し各市町村の裁量の範囲で実施しておりますのでご理解願います。

  A 視覚障害者または家族が入院した際には、ホームヘルパーが利用できるよう配慮していただきたい。
 【回答:障害福祉課】現行の医療保険制度では、入院患者に対する看護は、当該保険医療機関の看護要員が一切の療養上の世話をすることになっており、居宅介護サービスとして入院中のヘルパー利用を認めることは制度上困難であることをご理解願います。

  B 視覚障害者の移動支援サービスについては、現行の時間制限枠を改善していただきたい。 また、代筆・代読サービスをコミュニケーション支援事業に位置づけ、移動支援者にもできるようにしていただきたい。
 【回答:障害福祉課】市町村に対して状況を充分にご説明していただき、協議していただくことが重要になりますが、県としましても、利用者の実状にあわせた支給量の確保に努めるよう働きかけてまいります。
 また、代筆・代読サービスにつきましては、介護給付費における家事援助・通院等介助及び地域生活事業の移動支援の中での一体の支援と考えておりますので、その中での対応をお願いします。

  C 障害程度区分の判定にあたっては、視覚障害者の特性を十分に考慮していただきたい。
 【回答:障害福祉課】障害程度区分は、障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするために、障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして、厚生労働省令で定めているものですが、障害程度区分の判定については、全国一律の基準に基づいて実施するべきものとされております。
 要望の趣旨については、社会保障審議会障害者部会の報告においても、障害程度区分は、身体障害、知的障害、精神障害各々の障害特性を反映したものに抜本的に見直すことが必要であるとされており、この点については、国も十分に認識しているものと考えております。
 県としましては、国の情勢も注視しながら、機会を捉えまして国に対して要望して参りたいと考えております。

(2)最近、増加傾向にある中途失明者をはじめとする視覚障害者を支援するための施設を県内の利用しやすい場所に作っていただきたい。 現在、県内に在住する中途視覚障害者の歩行や日常生活訓練は、大阪のライトハウスにお願いしている状況であり、その後の職業教育とのからみも含め、是非とも県内の便利な場所に作っていただきたいと思います。
 【回答:障害福祉課】中途失明者をはじめとする視覚障害者の方にとりましては、歩行訓練や日常生活訓練が極めて重要であると認識しており、地域生活支援事業の中で身体障害者連盟へ訓練事業を委託し実施しております。 また、歩行訓練は県立盲学校でも行っているところでございます。
 ご要望の施設の設置につきましては、現在のところ難しいと考えていますので、ご理解願います。

(3)障害者自立支援法については、現状を踏まえ地域格差のない施策を講じられるよう要望する。
 障害者が生活を送る上において、各種地域生活支援事業に地域間格差のないよう指導していただきたい。
 【回答:障害福祉課】障害のある方々が地域で安心して生活をしていくためには、市町村地域生活支援事業の積極的な取組が重要であり、従来から市町村に対して、これら事業の推進について働きかけております。
 事業実施については、市町村が主体性を持って、その地域のニーズや社会資源の状況等を踏まえながら実施することとなっております。
 市町村が事業展開していくうえでその財源確保が喫緊の課題となっていることから、近畿府県障害福祉主管課長会議、近畿ブロック知事会議等、さまざまな機会を通じて、必要な財源を確保するよう働きかけを行って参りたいと考えております。

   2.バリアフリー関係

(1)音響式信号機を普及させていただきたい。
音声誘導支援システムの設置場所を拡大し、横断歩道についてはエスコートゾーンを必須と位置づけてほしい。
また、串本町内の潮岬東入口交差点は、近隣に大型店ができたこともあり、車の交通量が多く危険なため、音の出る信号機を設置し、視覚障害者が安心して歩行できるようお願いしたい。
 【回答:警察本部 交通規制課】
  ◎音響式信号機の普及と音声誘導支援システムの設置場所拡大について
 警察では、音響式信号機については毎年10基程度、音声誘導支援システムについては毎年2基程度の増設を行っており、設置後20年以上経過し老朽化した装置の取替えも毎年10基程度行っています。
 今後とも、視覚障害者の方々の交通の安全を図るため、音響式信号機と音声誘導支援システムについて継続的に整備を進めていきたいと考えています。
  ◎横断歩道のエスコートゾーンについて
 横断歩道のエスコートゾーンの設置については、今後、駅、役所、社会福祉施設等の周辺など利用頻度の高い場所を優先的に選定し、歩道に設置されている点字ブロックとの整合性を図りながら進めていきたいと考えています。
  ◎潮岬東入口交差点の音響式信号機の設置について
 潮岬東入口交差点については、今年度事業で音響式信号機を設置する予定です。

(2)身体障害者が安全に旅客鉄道を利用できるよう、JRの駅のバリアフリー化をお願いする
 【回答:総合交通政策課】県では、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」といったユニバーサルデザインの考え方に基づき、誰もが安心して公共交通を利用できるよう、鉄道駅のバリアフリー化を促進しています。 昨年度は、南海高野山駅と極楽橋駅のバリアフリー化工事が完了したほか、JR六十谷駅と紀伊田辺駅において工事が開始されており、JR南部駅には階段昇降機が整備されています。
 また、今年度からは、JR黒江駅とJR・南海橋本駅において工事が開始される予定と聞いております。
 県といたしましては、今後も引き続き、鉄道駅のバリアフリー化が推進されるよう、地元市町村とも連携しながら、鉄道事業者に働きかけてまいります。

   3.就労関係

(1)無資格医業類似行為者の取締りを強化し、視覚障害者の生活が安定するよう理療業における対策をお願いする。

 @ 無資格医業類似行為者の取締を徹底していただきたい。
 【回答:医務課】無資格医業類似行為者の取締につきましては、施術所の届出がない施設が、紛らわしい看板・広告を行っている場合や届出の施術所において、無資格者による施術が行われているという情報を得た場合には、保健所職員が速やかに事実確認等を行い、適正な指導を行っています。 また、各保健所及び関係団体と連携しながら、無資格者による施術の防止について県のホームページや県民の友に掲載し、周知を図っております。
 さらに、悪質な業者等に対しては、警察と連携し、厳正に指導を行なっていきます。

 A 柔道整復師による療養費支給申請書で請求内容に疑義のあるものを厳しく点検し、療養費を健全化していただきたい。
 【回答:健康づくり推進課】柔道整復施術療養費の支給にあたっては、国民健康保険団体連合会に設置された柔道整復療養費審査委員会による支給申請書の審査を経たうえで、各保険者(市町村等)において再度点検調査を行い、適宜、患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めることとされています。
 各保険者及び国民健康保険団体連合会に対しては、疑義のある請求については患者等への照会を行うなど、審査・点検の取組みを徹底するよう指導してまいります。

 B ハローワークにおいて、無免許・無資格・無届け業者から出された求人票は受理しないよう県からも働きかけていただきたい。
 【回答:医務課】ハローワークでは、求人内容が、労働基準法等の法律に違反している場合や、公序良俗に反している場合、受理しないことになっていると伺っています。 また、平成14年11月19日付け事務連絡で厚生労働省職業安定局業務指導課から各労働局職業安定課あて、「あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、又は灸を行う」ものである求人の受理にあっては、求人票の「必要な免許資格」欄に該当免許を必ず記載させるとともに、求人者や求職者から法令解釈に関する説明を求められた場合は、各保健所に問い合わせる旨、通知しており、問い合わせ等があった場合は、適正に対応していきます。

 C 雇用されている視覚障害者のための事務処理業務(朗読・点訳・代筆)の補助をする人(ヒューマンアシスタント)については、視覚障害者介助制度として、鍼灸師・点字図書館の校正担当者等には認められています。 開業者施術所においても健康保険取り扱いに伴う書類作成や、カルテ・患者名簿の整理等、視覚障害者自身だけでは困難な作業が多くあり、開業施術所にも適用できるよう制度を導入していただきたい。
 【回答:労働政策課・障害福祉課】開業施術所における視覚障害者の事務補助者等の介助制度につきましては、高齢・障害者雇用支援機構の障害者介助等助成金制度があります。
 この制度では、事業主が、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または就職が困難と認められる身体障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用しているとき、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものであり、雇用保険に加入している事業主が対象となっております。
 ご要望の件につきましては、和歌山労働局へ申し伝えます。

 D 視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師開業者の資質向上と、雇用確保安定のため、治療券を発行するなど、安定した生計が維持できるようお願いする。 また視覚障害者自身も、業団体や勉強会に参加するなどして、日々研鑽を積んでいる者も多くありますが、技術は日進月歩であり、三療の技術者を養成している県立盲学校の施設や人材を活用するなどして、充実した卒後研修の場を設け、よりレベルの高い技術者を養成する施策、及び免許を持った視覚障害者が多く参加する業団体や福祉団体への財政的支援を講じて欲しい。
 【回答:医務課】関係団体が主催する研修会等において、あはき法を中心とした衛生行政に関する説明を行う等、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師開業者の資質向上に協力してまいります。
 【回答:特別支援教育室】和歌山盲学校施設利用については、校長と協議しながら、検討してまいります。
 【回答:障害福祉課】あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師開業者の資質向上と、雇用確保安定のため、治療券を発行することについては、特定の業種のみに対し補助を行うこととなり、財政状況からも困難ですのでご理解願います。

   4.その他

(1)大災害時の避難場所は、障害の特性を考えていただき、適切な支援が受けられるようにしていただきたい。
 災害時の避難場所については、視覚障害者・聴覚障害者に情報が的確に伝わるようにしていただきたい。
 【回答:福祉保健総務課・総合防災課】県では、避難所の運営を円滑に行えるように、平成20年3月に「市町村避難所運営マニュアル作成モデル」を作成し、県内各市町村に配布しました。 このマニュアルには、避難所に災害時要援護者用相談窓口の設置や福祉避難室の設置・運営等を記載しているところです。
 今後も、各市町村に対し避難所運営マニュアルを作成するよう働きかけ、災害時要援護者の支援を適切に行うよう努めてまいります。
 さらに、県で昨年6月に作成した「和歌山県災害時要援護者支援マニュアル」(市町村災害時要援護者避難支援プランのモデル計画)において、「避難所での情報提供は視覚障害者や聴覚障害者に配慮したものとする。」と記載しています。 また、昨年9月には、全市町村に対する同マニュアルの説明会を開催し、避難支援プランを策定いただくよう、依頼しているところです。 県としては、今後も要援護者へのコミュニケーション確保についての対策を促進するよう、市町村に働きかけてまいります。

(2)県の福祉バスを増車、及び新車にして欲しい。
 現在のバスは、排気ガス規制のため、乗り入れが出来ない地域があるので、最低もう1台は規制に適合したバスの増車をお願いする。
 【回答:障害福祉課】福祉バスについては、身体障害者及び介護者またはその他障害者相談センターが認めた障害者団体に対して貸し出しを行っており、年間40数回の利用がございます。 そのうち大阪への利用は5,6回程度となっており、スポーツ大会への参加及び親睦のための利用となっております。
 新車の購入については、現下の財政状況から困難でありますのでご理解願います。

(3)身体障害者相談員制度の周知をされたい。
 障害者相談員として、地域の人々に理解され頼もしい人格を形成し、真の相談員であることをもっと公表する必要がある。
 【回答:障害福祉課】身体障害者相談員は、身体障害者福祉法の規定に基づき、身体に障害のある方の福祉の増進を図るため、身体に障害のある方の相談に応じ、及び身体に障害のある方の更生のために必要な援助を行うことを目的としております。
 また、身体障害者相談員は、各市町村長から推薦をいただいた社会的信望があり、かつ、身体に障害のある方の更生援護に熱意と識見を持っている方に、知事が業務を委託しております。
 身体障害者相談員の広報につきましては、毎年発行している「福祉のしおり」に相談員の氏名と連絡先を掲載させていただいております。
 また、福祉のしおりのデータを和歌山県ホームページに登録し、閲覧及びダウンロードをできるようにしております。
 なお、平成21年3月に策定された「市町村への分権に関する計画」に基づき、身体障害者相談員に関する業務を平成22年4月1日から市町村(和歌山市は移譲済み)へ権限を移譲することとしておりますが、今後とも、身体障害者相談員の周知広報に努めて参りたいと考えております。

(4)視覚障害者がATM等金融機関を利用しやすいよう金融機関に働きかけて欲しい。
 視覚障害者がATM機をより利用しやすいようにしていただくとともに、窓口での行員による代筆・代読・本人確認が身体障害者手帳の提示で認められるようにしていただくよう、県からも金融機関への働きかけをお願いする。
 【回答:障害福祉課】視覚障害者の方がATM等の利用に際しての配慮について、昨年度から一部の金融機関に対し働きかけを行っているところであり、今後も他の金融機関への働きかけを引き続き実施したいと考えております。

(5)有料道路通行料金所割引制度の改善が図られるよう西日本高速道路(株)への働きかけを要望する。
 高速道路料金については、既に障害者割引制度が導入されており、それには台数・車種・所有者要件を事前に登録しておく必要があります。 台数については障害者ひとりに1台となっています。 車を限定せずに身体障害者手帳を提示して割引制度が受けられるよう要望する。
 【回答:道路政策課高速道路推進室】有料道路における障害者割引制度につきましては、通勤、通学、通院等の日常生活活動における自家用車の利用に対して、身体障害者手帳の交付を受けている方を対象に通常料金の半額となる制度となっております。
 道路管理者である西日本高速道路株式会社からは、「障害者の方の社会的自立に通常必要と考えられる利用に限定されており、その観点から通常使用する1台を対象としているため事前登録が必要となっている」と聞いております。
 車両要件の撤廃に関しましては、全国的にも問い合わせがあると西日本高速道路株式会社より聞いておりますので、今回の要望につきましても、有料道路の利用状況などを踏まえ、福祉保健部局と連携しながら西日本高速道路株式会社への働きかけを検討してまいります。


          質疑応答要旨

1.無資格者のマッサージ行為について

問い:マリーナシティーの足つぼマッサージや体力開発センターでの事例について、業界団体から指摘もしているが、いつも適切に対応しているとの回答である。 県が関与する施設での事例としてはいかがなものか。
答え:・体力開発センターについては警察と連携し、指導、改善をした。
・通報があれば保健所とともに現場に行き対処している。
・強制的な立ち入り調査権がないため対応には限度があることをご理解いただきたい。
問い:無資格者が横行する中で我々の免許がなんら役に立っていないということ、又そのことが生活を圧迫していることも理解していただきたい。

2.高速道路通行料金の割引について

問い:不正利用者がでたことで現行制度となったと聞くが、1日も早いJRのような対応を願う。
問い:重度障害者で車を所有していない者にも割引が適用なるようしていただきたい
・御坊インターのような無人料金所では手帳を提示しての割引を受けることができない、これからもこのようなインターが増えてくるのか。
答え:・国の施策としてETC化を進めているのも事実だが事業主体でないため詳細はわからない。 割引については、徐々に使い勝手がよくなるよう改善されて来てはいますが、よりよいものにするために福祉関係課と協力しながら西日本高速道路(株)に対する要望を整理していきたい。
問い:・車を限定されると運転できない人間は非常に困ると言うこともご理解いただきたい。

3.問い:移動介護については、地域支援から自立支援に変わったと
聞くがどうなっているか。
答え:移動支援については、福祉サービスに変わるという法案が7月に廃案となったので現在も地域生活支援事業の中での運営となっています。

4.問い:相談員が市町村に委譲されるようになっているが、研修等きちんとした対応ができるのか。
答え:来年度から市町村に業務が委譲されます。県としてもできるだけのサポートはしていきます。

5.問い:視覚障害者の入院時はヘルパーは認められていない。病院職員が食事から身の回りまでサポートできるとは思えないが。
答え:担当部署でないので、お答えすることができません。
問い:・本当に皆困っているのでどうすればよいか、関係課で話し合っていただきたい。

6.問い:駅はその町の顔となっている、バリアフリー化やそのトイレの設置は鉄道事業者として当然のことと思う。 乗降者数をもって小さい駅を整備しないのは納得いかない。トイレの設置は自治体にも応分の負担を求められるのか。
答え:乗降客5000人以上は、国1/3 事業者1/3 県1/6 市町村1/6となっています。 5000人以下についても国庫補助対象となるよう働きかけています。 また県補助事業として、事業者1/3 市町村1/3 県1/3の制度もあります。

7.会の運営について
問い:・これだけの内容を話し合うには2時間では無理ではないか。
・もっと意見のでやすいプログラムにしては。
・事前に回答を読んだ上での質問の方が効率がよいのでは。
・運営の方法を理事会で先に協議すべきでは。
・それぞれの障害者がバラバラに発言しては充分な回答が期待できない。
等々の意見がありました。

 最後に会長から、「15郡市からの要望を事務局がまとめ、県ともお話をしながら進めてきました。 8月に行うのは予算を考えるといい時期だと思っています。 運営についての課題は残ったと思いますが、この会は糾弾する会ではなく県の皆さんと話し合いをする会という趣旨をご理解いただきたい。 連盟もがんばってわかりやすい話しやすい会にしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。」
との挨拶で終了しました。






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