和歌山市視覚障害者福祉協会会則


会則
第一章 総則
第二章 役員
第三章 会議
第四章 経費
第五章 厚生相談
第六章 付則
内規


 第一章 総則
第一条 名称
  本会は和歌山市視覚障害者福祉協会と呼ぶ。
第二条 事務所
  本会の事務所は会長の宅におく。
第三条 組織
 一.組織と所属…本会は原則として和歌山市内に居住する、視覚障害者であって、身体障害者手帳を所持する者をも   って組織し、社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟視覚障害者部会に所属する。
 二.分会…本会は各地域単位に設ける分会の他、青年部及び女性部又、文化部をおくことができる。尚、   文化部長には、副会長のいずれかがあたる。
第四条 会員の権利と義務
  本会の会員は所定の名簿に登録し、会費を納入した日からすべての行事に伴う権利と義務を持つものと  する。
第五条 目的
  本会は、会員相互の親睦をはかるとともに社会的地位の向上につとめ、自立更生の実をあげるなど福祉  を増進することを目的とする。
第六条 事業
  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 一.厚生相談に関すること。
 二.相互援助に関すること。
 三.職場開拓と研修に関すること。
 四.文化的教養に関すること。
 五.親睦とレクリエーションに関すること。
 六.共通の目的を持つ、諸団体との共同に関すること。
 七.その他、必要と認める事業。

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 第二章 役員
第七条 役員の任務
  本会に次の役員をおく。
  会長…一名、本会を統理代表する。
  副会長…二名、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
  書記…一名、庶務一切をつかさどる。
  会計…一名、経理一切を処理する。
  幹事…二名、経理を監査する。
  理事…若干名、所属の分会を代表して理事会に参画し、重要な議案を審議するとともに諸行事の実施に     協力する。
  部長…各一名、青年部及び女性部は、部長が理事の任務を担当する。
第八条 役員の選任
  各役員の選任は次の機関でおこなう。
 一.正、副会長及び幹事は、定期総会で選任する。
 二.書記及び会計は、会長が指命する。但し、理事会又は総会の承認を要する。
 三.理事は分会(部を含む)の定期総会で各一名を選任する。
第九条 顧問の委嘱
  本会は理事会の推薦により顧問を委嘱することが出来る。
第十条 役員の任期
  各役員の任期は二年とする。但し再選を妨げない。
第十一条 補欠
 一.幹事の補充……幹事が欠員した時は次期総会で捕充選任をする。
 二.補欠の任期……各役員の欠員を補充した時は前任者の残任期間とする。

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 第三章 会議
第十二条 会議の種類
  本会は、次の会議を開催する。
 一.定期総会……全会員で構成し、毎年開催して役員選任(隔年)、会則の改正、会費の負担額など重要   な議案を審議するとともに、会務決算の承認及び事業計画予算などを処理する。
 二.臨時総会……全会員で構成し理事会の決議又は過半数の会員より要求のあった時、二週間以内に開催   し、問題の処理にあたる。但し予告した議案以外の事項を決議することが出来ない。
 三.理事会……全役員で構成し、必要に応じて、随時開催して次の事項を審議決定する。
  @ 事業に関すること。
  A 予算及び決算に関すること。
  B 臨時費に関すること。
  C 会則の改正案に関すること。
  D 総会の開催に関すること。
  E 総会で付詫された事項の処理に関すること。
  F 分会(部を含む)の認定に関すること。
  G 人事に関すること。
  H 共同に関すること。
  I その他必要と認める事項。
 四.執行部会……正、副会長、書記及び会計で構成し、会務の執行上必要に応じて開催して問題の処理に   あたる。
第十三条 会議の成立
  すべての会議は、出席の義務あるものの過半数の出席がなければ成立しない。但し、総会は三分の一以  上の出席があれば成立するものとする。
第十四条 議決の効力
  特に定める場合のほか、すべて会議の議決は出席者の多数決による。但し、可否同数の時は、議長の決  するところによる。
第十五条 議案の通知
  すべて会議の議案は、その日時、場所と共に五日前までに通知しなければならない。
第十六条 委任状
  すべて会議に出席出来ない場合は、委任状をもって出席にかえることができる。
第十七条 議長の選任
  総会及び理事会においては、その都度出席者の中から選任し、執行部会においては会長がその任にあた  る。

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 第四章 経費
第十八条 経費
  本会の経費は会員の負担する会費のほか交付金、寄付金及び事業益金その他の雑収入をもってそれにあ  てる。
第十九条 会計年度
  本会の会計年度は毎年四月一日にはじまり翌年三月三十一日におわる。但し剰余金が生じた時は、次年  度に繰入れるものとする。
第二十条 会費の納入
  本会の会費は、前期(八月末日まで)後期(翌年一月末日まで)の二期に分け、一括納入するものとす  る。
第二十一条 会費の返還禁止
  既納の会費は理由の如何によらず返還することができない。

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 第五章 厚生相談
第二十二条 厚生相談委員
  本会は第六条第一項の規定にもとずき、会員の厚生相談に応じるための委員を若干名おく。
第二十三条 委員の選任
  厚生相談委員は理事会で選任する。
第二十四条 委員の任務
  厚生相談委員の任務は、和歌山県身体障害者連盟が行う厚生相談実施細則に準ずるものとする。

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 第六章 付則
第二十五条 解散決議
  本会は、総会で出席者の三分の二以上の同意を得なければ解散決議をすることが出来ない。
第二十六条 財産の処理
  前条の規定により解散の決議をした時は、一ケ月以内に理事会を召集し、すべての財産を公平に処理し  なければならない。
第二十七条 内規
  各分会(部を含む)の内規は必要に応じて、この会則に準じて定めることが出来る。
第二十八条 書類の保管
  書類の保管期限については、名簿は永久保管とし、その他は五年保管とする。
第二十九条 会則の実施
  この会則は平成16年4月1日より実施する。

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