補装具・日常生活用具 給付品目一覧



視覚障害者用補装具給付品目(和歌山市 令和2年4月現在)

種目 耐用年数 基準価格 (円) 内容 説明 備考
盲人用安全つえ  2〜5年(素材により異なる)  種類・素材等により異なる  普通用、携帯用(折りたたみ)、身体支持併用  −  −)
義眼  2年  種類により異なる  レディメイド義眼、オーダーメイド義眼  眼球が無いか、著しく小さいため、眼の機能をはたしていない方  医師の意見書が必要(障害者手帳で無眼球とわかる場合は不要)
眼鏡  4年  種類により異なる  矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡  眼鏡の使用により日常生活が改善される方  医師の処方箋が必要


視覚障害者用日常生活用具給付品目(和歌山市 令和2年4月現在)

種目 耐用年数 基準価格 (円) 障害の程度 説明 備考
火災警報器  8年  15,500  2級以上  身体障害者手帳2級以上で、火災発生の感知及び非難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る) 火災警報器については2交付できるものとする  室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、警報ブザーで知らせ得るもの
自動消火器  8年  28,700  2級以上  身体障害者手帳2級以上で、火災発生の感知及び非難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)  室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災消火し得るもの
電磁調理器  6年  41,000  2級以上  盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯(療育手帳Aは18歳以上)  障害者が容易に使用し得るもの
歩行時間延長信号機用小型送信機  10年  7,000  2級以上  原則として学齢児以上のもの  障害者が容易に使用し得るもの
盲人用体温計(音声式)  5年  9,000  2級以上  原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)  障害者が容易に使用し得るもの
盲人用体重計  5年  18,000  2級以上  原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)  障害者が容易に使用し得るもの
情報・通信支援用具  5年  100,000  2級以上  周辺機器等とし本体は含まない  障害者が情報機器を使用するにあたり必要となる特殊な周辺機器やソフト
点字ディスプレイ  6年  383,500  2級以上  視覚障害 2級以上の身体障害者で、必要と認められるもの  文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの
地デジ対応ラジオ  5年  20,000  2級以上  盲人のみの世帯  障害者が容易に使用し得るもの
点字器  7年  10,400  ※  −  触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具
点字タイプライター  5年  63,100  2級以上  原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの  障害者が容易に使用し得るもの
視覚障害者用ポータブルレコーダー  6年  85,000(録音)  48,000(再生)  2級以上  原則として学齢児以上のもの  障害者が容易に使用し得るもの
活字文書読上げ装置  6年  99,800  2級以上  原則として学齢児以上のもの  文字情報と同一紙面状に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの
視覚障害者用読書器  8年  198,000  ※  原則として学齢児以上のもの  文字等を撮像し、モニターに拡大して映し出すための映像信号として出力できるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号として出力できるもの
盲人用時計  10年  10,300(触読)  13,300(音声)  2級以上  −  −
盲人用はかり(キッチンスケール)  5年  6,600  2級以上  −  −
盲人用音声血圧計  5年  10,000  2級以上  原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)  −
視覚障害者用ワードプロセッサー  − (共同利用)  −  和歌山市視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用事業実施要綱による  −
点字図書  −  −  −  和歌山市点字図書給付事業実施要綱による  点字により作成された図書


正確な情報・用具の申請手順など詳しくは障害者支援課 435-1060 へお問い合わせください。



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